8. 高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。

8.1 自己負担限度額

  • 現役並み所得者:67万円
  • 一般所得者: 56万円
  • 低所得者Ⅱ:31万円
  • 低所得者Ⅰ:19万円

※70歳~74歳がいる世帯、または70歳未満がいる世帯では限度額が異なります。

8.2 申請手続き

対象となる場合、健康保険組合や国民健康保険などから申請書が送付されます。

または「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」の申請を市町村におこないます。

市町村から自己負担額証明書が届いたら医療保険者(健康保険事業の運営主体:健康保険組合や国民健康保険)に送付
、医療保険者が算定後市町村に連絡し、市町村と医療保険者から支給が実施されます。

9. まとめにかえて

今回ご紹介した制度以外にも、自治体独自に行われている補助制度があります。

例えば、住宅をバリアフリー化する際の補助や、補聴器を購入する際に受けられる補助などが挙げられます。

しかし、こういった補助制度は申請しないと受けられないものがほとんどです。

お住まいの地域の自治体が公表する情報をホームページや窓口などで確認し、受けられる制度がないか調べてみましょう。

参考資料

加藤 聖人