6. 介護保険における住宅改修費の支給
介護保険における住宅改修費の支給制度は、要支援・要介護認定を受けた方が、自宅での生活を安全かつ快適に送るために必要な住宅改修を行う際、その費用の一部を支給する制度です。
6.1 対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
6.2 支給限度額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
支給割合は、原則として費用の9割(所得に応じて7割または8割の場合もあります)。なお、要介護状態区分が重くなったとき、また転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
6.3 申請手続き
市町村へ「工事前」に申請したうえで、「工事後」にも支給申請が必要です。
7. 高額介護サービス費
介護保険サービスの利用者が1か月間に支払った自己負担額が、所得に応じて設定された上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
7.1 利用者負担上限額
- 課税所得690万円以上:月額14万100円
- 課税所得380万円以上690万円未満:月額9万3000円
- 市町村民税課税~380万円未満:月額4万4400円
- 市町村民税非課税世帯:月額2万4600円
- 市町村民税非課税で年金収入80万円以下等:月額1万5000円
- 生活保護受給者等:月額1万5000円
7.2 申請手続き
自己負担額が上限額を超えた場合、市区町村から申請書が送付されますので、こちらを提出します。