2. 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。 

2.1 支給要件

  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
  • 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
  • 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

2.2 支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。 

  • 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
  • 低下率が61.5%~75%以上:同 14.35%~0%

2.3 申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出

3. 高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の方が基本手当(失業給付)を受給後、再就職し、再就職後の賃金が離職前の賃金に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

3.1 主な支給要件

  •  60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
  • 再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること
  • 直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して5年以上あること
  • その再就職について、再就職手当を受給していないこと

3.2 支給額

高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

  • 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
  • 低下率が61.5%~75%以上:同 0%~14.35%

3.3 支給期間

支給残日数が200日以上の場合:2年間
支給残日数が100日以上200日未満の場合:1年間

3.4 申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出です。

厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」