限られた年金から差し引かれる税金や社会保険料。通知書を見るたびにがっかりする方も多いのではないでしょうか。

税金や社会保険料などはしっかりと差し引かれる反面、給付金や補助金、手当などのプラスになるものは申請しないと受け取れないものがほとんどです。

そこで今回は、申請しないともらえないシニア向けの主な給付金や補助金についてまとめました。

雇用に関わる制度の場合、勤務先やハローワークなどから説明を受ける機会があると思われますが、本記事でも確認しておきましょう。

1. 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。 

1.1 支給要件

  • 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • 失業の状態にあること

1.2  支給額

被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分 

1.3 申請手続き

離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み

厚生労働省「離職されたみなさまへ」

2. 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。 

2.1 支給要件

  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
  • 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
  • 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

2.2 支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。 

  • 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
  • 低下率が61.5%~75%以上:同 14.35%~0%

2.3 申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出

3. 高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の方が基本手当(失業給付)を受給後、再就職し、再就職後の賃金が離職前の賃金に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

3.1 主な支給要件

  •  60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者であること
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
  • 再就職する前に雇用保険の基本手当等の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること
  • 直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して5年以上あること
  • その再就職について、再就職手当を受給していないこと

3.2 支給額

高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

  • 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
  • 低下率が61.5%~75%以上:同 0%~14.35%

3.3 支給期間

支給残日数が200日以上の場合:2年間
支給残日数が100日以上200日未満の場合:1年間

3.4 申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出です。

厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」

4. 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。 

4.1 支給要件

  • 待期期間(7日間)経過後の就職であること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 同じ事業主への就職でないこと
  • 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していないこと

4.2 支給額

再就職手当のご案内2/4

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」


支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

4.3 基本手当日額の上限

60歳未満: 6,395円
60歳以上65歳未満: 5,170円 

4.4 申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

5. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

5.1 支給要件

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5,310円(2024年度基準)
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

6. 介護保険における住宅改修費の支給

介護保険における住宅改修費の支給制度は、要支援・要介護認定を受けた方が、自宅での生活を安全かつ快適に送るために必要な住宅改修を行う際、その費用の一部を支給する制度です。 

6.1 対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

6.2 支給限度額

生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)

支給割合は、原則として費用の9割(所得に応じて7割または8割の場合もあります)。なお、要介護状態区分が重くなったとき、また転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

6.3 申請手続き

市町村へ「工事前」に申請したうえで、「工事後」にも支給申請が必要です。

7. 高額介護サービス費

介護保険サービスの利用者が1か月間に支払った自己負担額が、所得に応じて設定された上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。 

7.1 利用者負担上限額

  • 課税所得690万円以上:月額14万100円
  • 課税所得380万円以上690万円未満:月額9万3000円
  • 市町村民税課税~380万円未満:月額4万4400円
  • 市町村民税非課税世帯:月額2万4600円
  • 市町村民税非課税で年金収入80万円以下等:月額1万5000円
  • 生活保護受給者等:月額1万5000円

7.2 申請手続き

自己負担額が上限額を超えた場合、市区町村から申請書が送付されますので、こちらを提出します。

8. 高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。

8.1 自己負担限度額

  • 現役並み所得者:67万円
  • 一般所得者: 56万円
  • 低所得者Ⅱ:31万円
  • 低所得者Ⅰ:19万円

※70歳~74歳がいる世帯、または70歳未満がいる世帯では限度額が異なります。

8.2 申請手続き

対象となる場合、健康保険組合や国民健康保険などから申請書が送付されます。

または「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」の申請を市町村におこないます。

市町村から自己負担額証明書が届いたら医療保険者(健康保険事業の運営主体:健康保険組合や国民健康保険)に送付
、医療保険者が算定後市町村に連絡し、市町村と医療保険者から支給が実施されます。

9. まとめにかえて

今回ご紹介した制度以外にも、自治体独自に行われている補助制度があります。

例えば、住宅をバリアフリー化する際の補助や、補聴器を購入する際に受けられる補助などが挙げられます。

しかし、こういった補助制度は申請しないと受けられないものがほとんどです。

お住まいの地域の自治体が公表する情報をホームページや窓口などで確認し、受けられる制度がないか調べてみましょう。

参考資料