物価高騰が続く昨今、政府による現金給付の対象として注目される「住民税非課税世帯」。
しかし、この制度のメリットは一時的な給付金だけではありません。実は、国民健康保険料の減額や教育費の無償化など、日々の家計を支える継続的な優遇措置が数多く用意されています。
本記事では、住民税非課税世帯が受けられる主要な5つの優遇制度を詳しく解説します。
あわせて、「年収いくらから対象になるのか」という具体的なボーダーラインや、高齢者世帯の該当割合についても紹介。自身の世帯が対象かどうかを確認し、利用可能な支援を漏れなく活用するためのガイドとしてお役立てください。
1. 【住民税非課税世帯】5つの優遇制度を解説
新型コロナウイルス対策や物価高への対応として、政府はこれまで住民税非課税世帯を中心に、現金給付などの支援を行ってきました。
住民税非課税世帯とは、世帯全員の所得が一定の基準より低く、住民税が課税されない世帯のことです。
このような世帯に対しては、一時的な給付金だけでなく、日々の生活を支えるための継続的な優遇措置が用意されています。
ここでは、その中から主要な5つの制度を紹介します。
1.1 優遇措置1:国民健康保険料の減額
- 所得に応じて保険料の一部(均等割・平等割)が7割・5割・2割のいずれかの割合で減額されます。
1.2 優遇措置2:介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象となり、減額幅は各自治体の基準によって異なります。
1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予
- 経済状況に応じて、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 優遇措置4:保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料になります。
- これにより、3歳から5歳までの無償化とあわせて、未就学児の保育料負担がなくなります。
1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度
- 大学や専門学校などの授業料・入学金が免除または減額されます。
- 加えて、返済不要の給付型奨学金も利用でき、高等教育の実質的な無償化が図られます。
これら以外にも、各自治体が独自に設けている支援制度も多く存在します。
次の章では、住民税非課税世帯の定義について、より詳しく見ていきましょう。
2. そもそも「住民税非課税世帯」ってどのような世帯を指す?
住民税非課税世帯に該当する条件を理解するために、まずは住民税の基本的な仕組みから確認します。
住民税は、住んでいる都道府県と市区町村に納める地方税の一種です。公共サービスの提供やインフラ整備など、自治体の活動を支える重要な財源となっています。
個人が納める住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。
- 均等割:所得額にかかわらず、一定の所得がある方に一律で課される部分です。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税額が変動する部分です。
この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」といい、世帯の構成員全員がこの条件を満たす場合を「住民税非課税世帯」と呼びます。
なお、所得割だけが非課税になる場合もありますが、給付金などの支援対象となるかは自治体によって判断が分かれます。
詳しい条件については、お住まいの市区町村の公式サイトなどで確認することをおすすめします。
3. 住民税非課税世帯になる具体的な条件とは?
住民税が課税されない具体的な条件について見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に該当する場合、住民税は非課税扱いとなります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が、各市区町村が定める基準額を下回っている
1と2の条件は全国で共通ですが、3の所得基準は自治体ごとに異なるため、注意が必要です。
4. 住民税非課税の所得基準は?《例:神戸市》
住民税非課税世帯に該当する所得の基準はどのくらいなのでしょうか。ここでは兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円
ただし、同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は、合計所得金額45万円以下が基準となります。
※同一生計配偶者:納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人
5. 住民税が非課税になる給与・年金収入のボーダーラインを確認
住民税が非課税となる基準は、扶養している家族の人数だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されますが、ここでは神戸市の基準をもとに、収入ベースでの目安を確認してみましょう。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収110万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収166万円以下
- 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
- 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下
単身者の場合、給与収入なら年収110万円、65歳以上で年金収入のみなら155万円が非課税の目安となります。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて基準が大きく緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯構成や収入源によって大きく異なります。
6. 高齢者世帯で「住民税非課税」はどのくらいの割合?
厚生労働省の『令和6年国民生活基礎調査』を参考に、年代ごとの住民税「課税世帯」の割合を見てみましょう。
- 29歳以下:63.0%
- 30~39歳:87.5%
- 40~49歳:88.2%
- 50~59歳:87.3%
- 60~69歳:79.8%
- 70~79歳:61.3%
- 80歳以上:52.4%
- 65歳以上(再掲):61.1%
- 75歳以上(再掲):54.4%
※ 全世帯数には、非課税世帯および課税の有無が不明な世帯が含まれます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額が不明な世帯が含まれます。
住民税が課税されている世帯の割合は、30歳代から50歳代にかけて約9割に達しますが、60歳代になると79.8%へと減少します。
さらに年齢が上がると、65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、課税世帯の割合は低下していきます。
これは、年金生活に移行することで現役時代よりも収入が減少する傾向にあることや、65歳以上は公的年金等控除が手厚くなることが主な理由です。
また、課税対象外である遺族年金を受給しているケースも考えられます。
これらの要因により、年金を受給する高齢者世帯は、他の世代に比べて住民税非課税に該当しやすくなっています。
7. 老後、公的年金だけで生活する高齢者世帯は半数以下…
厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、「公的年金・恩給」を受給している高齢者世帯のうち、その収入だけで生計を立てている世帯は43.4%でした。
この結果から、公的年金や恩給のみで生活費をすべて賄えている高齢者世帯は、全体の半数に満たないことがわかります。
- 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
年金の受給額は人それぞれですが、高齢者世帯では収入と支出のバランスが取れていないことも少なくありません。
支出が収入を上回るケースや、最低限の生活費に対して収入が不足する状況も考えられます。
特に後者のように、公的年金だけでは生活の維持が困難な場合、不足分を補う手段が必要です。
もし私的年金や預貯金、資産運用などで十分な備えがないのであれば、就労収入や家族からの援助、各種支援制度の活用など、早めに選択肢を検討しておくことが重要になるでしょう。
8. まとめ
本記事では、「住民税非課税世帯」が利用できる代表的な5つの優遇措置について解説しました。
ご紹介した、対象となる「給与や年金収入の具体的なボーダーライン」をもとに、ご自身が該当するか一度確認してみましょう。現役時代に比べて収入が減る傾向にある高齢者世帯も、非課税に該当する可能性は少なくありません。
また本記事で紹介した以外にも、住民税非課税世帯を対象とした優遇措置は数多く存在するため、どのような支援を受けられるかを知っておくことは、家計の負担を軽減する上で大切です。
対象となる支援がないか、お住まいの自治体の公式サイトを確認したり、役所の窓口で相談してみると良いでしょう。





