老後も働いて賃金を得ながら年金を受け取る人を対象とする「在職老齢年金制度」について、令和8年(2026年)4月から基準額が引き上げられ、働きながら老齢厚生年金を受け取りやすくなりました。

「まだまだ働きたい」「ライフスタイルに合わせた働き方をしたい」と考える人の生活を後押しする制度で、基準額の引上げが高い注目を集めています。

そこで、今回は在職老齢年金制度の基準額引き上げについて、政府広報オンラインに記載されている情報より、詳しく説明します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 一年間で換算すると老齢厚生年金の支給額が30万円増えるケースも

年金は、65歳以上から受け取ることができる仕組みであることは有名です。ただ、働きながら年金を受け取る場合「賃金と老齢厚生年金を調整する仕組み」があることをご存じでしょうか?

働きながら年金を受け取る予定で、収入の多い人が知っておくべきなのが、「在職老齢年金制度」です。

この制度は、働きながら「老齢厚生年金」を受け取る人の、賃金と年金の合計が一定の基準額を超える場合、超えた分の半分の老齢厚生年金の額が支給停止される制度です。

一定額以上の収入を得ている人が、老齢厚生年金を調整することで制度を支える側になる仕組みだとされています。

この制度について、令和7年度(2025年度)で老齢厚生年金が支給停止となる基準額は月51万円でしたが、見直しにより令和8年度(2026年度)は月65万円に引き上げられました。

これにより、働きながら老齢厚生年金をこれまでより多く受け取れるケースが増えます。

例えば、月の賃金+老齢厚生年金の合計金額が56万円の場合、これまでは基準額超過分の半額となる2万5千円が老齢厚生年金から支給停止となっていました。

しかし、令和8年度(2026年度)は基準額が65万円になるため、老齢厚生年金は全額支給となります。一年間で換算すると、老齢厚生年金の支給額が30万円増える計算です。