物価上昇や社会保険料の負担が続くなか、年金だけで生活を支えることに不安を感じるシニアも少なくありません。
こうした背景から、一定の所得水準以下の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」に注目が集まっています。
この制度は、老齢・障害・遺族の3種類に分かれており、受給している年金の種類や所得状況に応じて支給される仕組みです。
2026年度は給付基準額の引き上げも予定されており、受け取れる金額や申請手続きの流れを改めて確認しておくことが重要といえるでしょう。
本記事では、年金生活者支援給付金の基本的な仕組みから支給要件、2026年度の給付額の目安、さらにケース別の申請方法までを整理して解説します。
1. 年金生活者支援給付金は3種類|支給要件をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給要件を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2. 【2026年度の給付基準額が決定】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に年度ごとに見直されます。
2026年1月23日に、2026年度の年金額改定の内容が公表されました。
国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなり、年金生活者支援給付金の給付基準額は3.2%の引き上げられる見込みです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「1万1240円(2ヵ月分)」がまとめて振り込まれます。
3. 【手続きの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法をケース別に確認
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。
ここでは、給付金の申請方法を見ていきましょう。
3.1 すでに年金を受給している方の場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入して返送しましょう。
3.2 65歳から新たに年金を受給する場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届くので、こちらに必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
3.3 年金を「繰上げ受給」している場合
年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。
繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。
この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。
4. 日本年金機構から届く書類をチェックしよう
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対して支給される公的制度で、老齢・障害・遺族の3つの区分があります。
2026年度は給付基準額が引き上げられ、老齢年金の場合は基準額どおりで月額5620円、偶数月には約1万1240円がまとめて支給される見込みです。
ただし、この給付金は自動的に支給されるわけではなく、請求書の提出などの手続きが必要になります。
すでに年金を受給している方、新たに65歳で年金請求を行う方、繰上げ受給者など、それぞれ申請方法が異なる点にも注意が必要です。
支給対象であっても手続きをしなければ受け取れないため、日本年金機構から届く書類や案内を見逃さないよう確認しておきましょう。





