収入が下がった年に、いちばん重く感じるのが国民年金保険料という方は少なくありません。

住民税非課税世帯が使える負担軽減はいくつかありますが、そのうち国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度は、住民税とは別の基準で判定されます。しかも申請しなければ始まりません。

この記事では、日本年金機構が公表している所得の基準を区分ごとに確認します。2ページ目では、免除を受けた期間が老齢基礎年金にどれだけ反映されるのかと、あとから納める追納の仕組みを見ていきます。

1. 令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円かかる

まず、免除の対象になる保険料そのものの額を押さえておきます。

1.1 1年分では21万5040円になる

日本年金機構によると、令和8年度の国民年金保険料は1カ月あたり1万7920円です。

12カ月分では21万5040円になります。第1号被保険者であれば、収入の多い少ないにかかわらず同じ額です。

1.2 免除は申請して承認されると受けられる

住民税非課税世帯であっても、国民年金保険料の免除が自動で始まるわけではありません。申請して承認されると、その期間の保険料の全部または一部が免除されます。

審査の対象になるのは、免除制度では本人・配偶者・世帯主の前年所得です。世帯主が国民年金に加入していない場合でも、世帯主の所得は見られます。

任意加入をしている方は、この申請ができません。反対に、震災や風水害等で被災した方、特別障害給付金を受けている方などは、所得に関係なく承認される場合があります。

なお、学生の方、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方、出産を予定している方・出産した方は、この制度ではなく学生納付特例制度・法定免除制度・産前産後期間の免除制度の対象になります。

2. 全額免除の所得の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で決まる

免除は4つの区分に分かれていて、区分ごとに所得の基準が定められています。

2.1 免除は全額免除から4分の1免除までの4区分に分かれる

全額免除の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。扶養親族がいない単身者であれば、前年所得が67万円以下であれば基準を満たす計算になります。

一部免除は3区分あり、4分の3免除は「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除は「128万円+同」、4分の1免除は「168万円+同」です。

ただし地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親に当たる場合は、基準額が変わります。

納付猶予だけ、世帯主の所得が審査の対象から外れます1/2

国民年金保険料の免除・納付猶予の区分ごとの前年所得の基準と、所得審査の対象になる人を並べた表

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとにLIMO編集部作成

2.2 一部免除でも保険料の一部は納める

一部免除は、免除されなかった分の保険料を納める必要があります。令和8年度であれば、4分の3免除で月4480円、半額免除で月8960円、4分の1免除で月1万3440円です。

この額を納めないままにすると、一部免除の承認を受けていても年金額に反映されません。

2.3 50歳未満は納付猶予も選べる

20歳以上50歳未満の方には、納付猶予制度があります。所得の基準は全額免除と同じ「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。

ただし審査の対象は本人と配偶者だけで、世帯主の所得は見られません。親と同居していて世帯主の所得が基準を超える場合は、免除ではなく納付猶予なら通ることがあります。

2.4 失業したときは前年所得にかかわらず使える特例がある

日本年金機構は、失業・倒産・事業の廃止などの事実が確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例を設けています。

雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証のコピーなど、失業等の事実が確認できる書類が必要です。前年の所得が高くて基準を超える場合でも、この特例なら通る可能性があります。

3. 免除の申請は年度単位で行う

免除と納付猶予の申請には、区切りとなる期間があります。

3.1 申請は原則として毎年度必要になる

日本年金機構によると、申請は原則として毎年度必要です。

ただし全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も同じ申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査されます。失業等による特例免除で承認を受けた方は、翌年度もあらためて申請が必要です。

3.2 さかのぼって申請できるのは2年1カ月前までとなる

過去の分についても、保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば、さかのぼって申請できます。申請時点から2年1カ月前までの期間です。

申請書の提出先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。電子申請やねんきんネットでの届書作成にも対応しています。

中本 智恵
銀行の窓口では、口座から保険料が落ちないまま数カ月が過ぎてしまったという相談を受けることがありました。払えないから放っておく、という選択が一番もったいないところです。免除と未納は、名前は近くても扱いがまったく違います。手続きの手間は申請書1枚ですので、所得が下がった年は窓口で相談してみてください。