2. 年金生活者支援給付金の給付基準額は?

2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額や、実際の支給額の計算方法について見てみましょう。

2.1 年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

基準額は、障害年金生活者支援給付金の場合、障害等級により異なります。遺族年金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、上記の基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。ただし実際の給付額は、基準額をもとに年金保険料納付済期間などに応じて下記のように計算されるため、個人差が出ます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法

月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。

下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

なお、生活者支援給付金を受給することにより、所得が受給要件の金額を超えることのないよう下記の措置がとられています。

  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合には、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給されることになります。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:1917年4月1日以前に生まれた方、1917年4月2日~1941年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。