11月30日が「年金の日」なのを知っていましたか?
これは、厚生労働省が「いいみらい」という語呂合わせでつけた日なんです。この日に、年金や老後の生活設計について考えてみましょう、という趣旨ですね。
筆者は元信用金庫職員ですが、偶数月の15日は、窓口やATMに年金を引き出しに来店されるお客様が多かったことを思い出します。
老後生活の支えとなる年金ですが、いくら受給できるのかご存知でしょうか。
少子高齢化社会や経済状況の影響を受けて、今後年金制度の改定が行われる可能性は十分にあります。
日本の年金は、主に「国民年金」と「厚生年金」に分かれており、加入期間や所得、年金の種類によって受給できる金額が変わってきます。
年金については、特に所得が低い年金受給者向けに「年金生活者支援給付金」という制度があります。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や給付額について解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?
年金生活者支援給付金は、「老齢年金・障害年金・遺族年金」を受給中の人のうち、一定の所得要件を満たす場合に支給対象となります。
1.1 年金生活者支援給付金制度は3種類
それぞれの要件を確認していきましょう。
老齢年金:年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)である。
(※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
(※2)1956年4月2日以後生まれの人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、1956年4月1日以前生まれの人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金:年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額
遺族年金:年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
(※2)扶養親族等の数に応じて増額
では、年金生活者支援給付金の金額はどれくらいなのでしょうか。次章で整理していきます。