4. 収入の少ない年金世帯への支援措置「年金生活者支援給付金」とは
「年金生活者支援給付金」は2019年にスタートした恒久的な制度。公的年金などの収入やその他の所得が一定基準の年金受給者を対象として、年金に上乗せして支給されるものです。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類がありますが、今回はシニアの暮らしとかかわりが深い「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスします。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者
「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象者は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 世帯全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない)とその他の所得との合計額が以下のとおりである。
〈昭和31年4月2日以後生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
〈昭和31年4月1日以前生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額
「老齢年金生活者支援給付金」は、月額5310円を給付基準額とし、以下の計算式で算出した①②の合計額です。
- ① 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※2)
- ② 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※3) × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認可能
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動
新たに支給対象となった場合、毎年9月頃に日本年金機構から請求書が郵送されます。必要事項を記載して提出しましょう。