3. 低年金世帯への給付金「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、一定の要件を満たしていれば支給される給付金です。
本記事では、国民年金を受給している人が対象となり得る「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件や支給額を確認していきます。
4. 老齢年金生活者支援給付金の「支給要件」は?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の「給付基準額」は?
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」です。
ただし、実際の支給額は、現役時代の保険料納付済期間により計算されます。
たとえば、国民年金保険料を全期間納めている場合には、月額5310円=年額6万3720円の給付金が支給されます。
なお、給付額には個人差がある点に留意してください。