4. 【申請方法】年金生活者支援給付金を受け取るには「申請が必要」

年金生活者支援給付金は、年金を受給しているだけでは自動的に支給されず、受け取るためには、別途申請手続きが必要です。

では、年金生活者支援給付金を受け取るためには、どのように申請するのでしょうか?

本章では、「年金を新たに受給する方」と「すでに受給中の方」それぞれの申請方法について解説します。

4.1 65歳を迎えて「これから年金を請求する人の場合」

65歳を迎える際には、誕生日の約3カ月前に「老齢基礎年金の請求書」と共に給付金の請求書が送付されます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出するだけで手続きが完了します。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 65歳以上で「すでに年金を受け取っている人の場合」

既に年金を受給している方で、収入が減少した場合も給付金の対象となる可能性があります。

この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)」が順次送付されます。

もしこの書類が届いたら、太枠内に必要事項を記入し、ポストに投函するだけで手続きが完了します。※繰上げ受給を選択している方は、書類が異なる場合があります。

すで年金を受け取っている人の手続き方法

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

一度手続きを行えば、毎年の手続きは原則不要で、前年の所得に基づいて自動的に給付額が決まります。