4. 年金生活者支援給付金は「申請が必要」申請をしないと1円も受け取れない
年金生活者支援給付金は、年金を受給しているだけで対象者に自動的に支給されるわけではありません。
この給付金を受け取るためには、申請を行う必要があります。
では、具体的にどのように申請を行うのでしょうか。
本章では「これから年金を受け取る予定の方」と「すでに受給している方」それぞれの手続き方法について詳しく説明します。
4.1 これから新たに「年金を請求する人」の場合
もしあなたがこれから65歳を迎える場合、誕生日の約3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」と一緒に給付金の請求書が送付されます。
この書類が届いた際には、必要事項を記入し、年金の請求書とともに提出するだけで手続きは完了します。
4.2 すでに「年金を受け取っている人」の場合
すでに年金を受給している方でも、最近収入が減少したといった場合に給付金の対象となることがあります。
この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書が届いた場合は、太枠内に必要事項を記入し、ポストに投函するだけで手続きが完了します。
ただし、繰上げ受給をしている方は、書類の内容が異なる場合があるため、注意が必要です。
一度手続きを行えば、毎年の更新手続きは原則不要で、前年の所得をもとに自動的に給付が決定されます。
次に、現在のシニアが受け取っている年金収入の状況について見ていきましょう。