3. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」手続き方法をチェック
年金生活者支援給付金は、自動的には支給されず、別途申請手続きが必要です。
申請方法は、「これから年金を受け取る人」と「すでに年金を受け取っている人」で異なるため、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
3.1 これから新たに年金を請求する人の場合
これから65歳になり新たに年金を受け取る場合、誕生日の約3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」と一緒に、給付金の請求書も送られてきます。
上記の書類が届いたら、必要事項を記入して、年金の請求書と一緒に提出しましょう
3.2 すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受給している方でも、収入が減少した場合は支援給付金の対象になることがあります。
この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金の請求はがき」が郵送されるため、届いた世帯は、必要事項を記入し、郵便ポストに投函するだけで申請が完了します。
手続きは簡単ですので、届いた際は早めに対応することをおすすめします。
一度手続きすれば、毎年の更新手続きは原則として不要で、前年の所得に基づいて自動的に給付の有無や給付額が決まります。