筆者はファイナンシャルアドバイザーとしてお金の相談を受けますが、中でも老後生活に備えた準備方法についての相談が多いです。
老後生活について考え出したきっかけを確認してみると、「将来の年金に期待ができないと感じ始めたから」と国の制度に頼らず自力で準備しようと考える方が増えています。
少子高齢化が進む中で将来の経済状況を考えると、年金に頼らないようにしておきたいと感じるのも無理はないと思います。
ですが、年金受給者の中で一定条件を満たす方には「年金生活者支援給付金」という支援金が支給されているのはご存じでしょうか。
国としても国民が老後生活を送れるように、支援をしています。
また、会社員の方は国民年金に加えて厚生年金が受け取れるため、老後生活において重要な収入となります。
そこで本記事では「年金生活者支援給付金」についての概要や、国民年金・厚生年金受給額について解説していきます。
1. 毎年約6万円が年金に上乗せも「年金生活者支援給付金」とは?種類別に解説
「年金生活者支援給付金」は、年金だけでは生活が困難な方々をサポートするために支給される制度で、2019年10月に導入されました。
年金生活者支援給付金には、受給者の年金の種類や所得に応じて以下の3つのタイプがあります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
これらの給付金は、公的年金と同じ日に、2ヶ月ごとに振り込まれる仕組みです。
なお、この制度導入時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金を受け取る人は約610万人、障害年金や遺族年金を受け取る人も合わせると、約200万人が対象となっています。
「年金生活者支援給付金」の対象となるのはどんな人?
では、年金生活者支援給付金の対象となるのは、どのような人なのか、それぞれ確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?要件を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)とその他の所得との合計額が以下の要件に該当する方
なお、生年月日によって支給要件が異なります。
1956年4月2日以後生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
1956年4月1日以前生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
上記の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者は?要件を確認
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者は?要件を確認
遺族基礎年金の受給者
前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額