4.3 低年金になる理由2:国民年金の未納期間がある

国民年金に未納期間があると、受け取る年金額が減額されるため、注意が必要です。

さらに、受給資格期間が不足していると年金を受け取れない場合もあり、この場合「無年金」となってしまいます。

国民年金を受け取るためには、最低でも「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上であることが求められます。

たとえば、9年11ヶ月しか保険料を納めていない場合でも、10年に満たないため年金が支給されず、「払い損」になる可能性があります。

もし未納期間があれば、追納を検討しましょう。

追納することで年金額を増やすだけでなく、社会保険料控除を活用して、所得税や住民税を軽減することもできます。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

留意点として、追納は「追納が承認された月の前10年以内」の免除期間や未納期間に限られているため、追納を考えている方は早めに行動を起こすことが重要です。