1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
「同一世帯の全員が市町村民税非課税」とあることから、まず住民税非課税世帯であることが要件となっています。
なお、年金生活者支援給付金については非課税となるため、所得には換算されません。
このほか、障害年金の受給者が受け取れる「障害年金生活者支援給付金」や、遺族年金の受給者が受け取れる「遺族年金生活者支援給付金」にも、前年の所得が472万1000以下といった要件があります。
ただし、以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
1.2 年金生活者支援給付金の支給対象外となるケース
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
次に、2024年度における年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきましょう。