2. 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

障害年金の受給者、遺族年金の受給者にも、それぞれ支援給付金制度があります。

まず、障害年金生活者支援給付金の受給条件はつぎの通りです。

(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が472万1000円以下である。

支給額はつぎの通りです。

  • 障害等級が2級の方: 5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方: 6638円(月額)

また、遺族年金生活支援給付金の受給条件はこちらで、支給額は月額5310円となります。

(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が472万1000円以下である。

3. 年金生活者支援給付金は「申請しないと支給されない」

年金生活者支援給付金は、自分で申請が必要な点に注意が必要です。申請を忘れて受け取る機会を逸失しないように注意しましょう。

本制度は、2019年10月1日から始まっている制度で、所得などの条件に合致していて過去に申請済みの方は新たな手続きは不要です。

一方で、2024年度より所得の低下等で新たに給付対象になった方には年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。

給付金を受給するには、このはがきを返送する手続きが必要です。

はがきによる手続きが完了した翌月分から支給が始まります。なお、請求に際して提出書類等は不要です。