年金生活者支援給付金は、消費税増税により増えた税収を活用して、年金受給者を支援する給付制度です。
足元で物価上昇が進むなか、充分な年金支給を受けられずに生活に苦しむ高齢者も少なくありません。
今回の記事では、年金生活者支援給付金の制度概要や支給額についてまとめました。
1. 年金生活者支援給付金の制度概要
まず、年金生活者支援給付金の支給対象者はつぎの通りです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が87万8900円以下である。
給付額はつぎの数式で決められます。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
老齢年金生活者支援給付金の給付額例として、昭和31年4月2日以後生まれの方で納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合、月額で4072円が支給されます。
ただし基準額はあるものの、実際の支給額は個人差があるので注意しましょう。
計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。
なお、支給額は給付額は、毎年度の物価変動を踏まえて改訂します。
改定値は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」にて通知されます。
これは、この後紹介する障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金も同様です。
2. 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
障害年金の受給者、遺族年金の受給者にも、それぞれ支援給付金制度があります。
まず、障害年金生活者支援給付金の受給条件はつぎの通りです。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が472万1000円以下である。
支給額はつぎの通りです。
- 障害等級が2級の方: 5310円(月額)
- 障害等級が1級の方: 6638円(月額)
また、遺族年金生活支援給付金の受給条件はこちらで、支給額は月額5310円となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が472万1000円以下である。
3. 年金生活者支援給付金は「申請しないと支給されない」
年金生活者支援給付金は、自分で申請が必要な点に注意が必要です。申請を忘れて受け取る機会を逸失しないように注意しましょう。
本制度は、2019年10月1日から始まっている制度で、所得などの条件に合致していて過去に申請済みの方は新たな手続きは不要です。
一方で、2024年度より所得の低下等で新たに給付対象になった方には年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。
給付金を受給するには、このはがきを返送する手続きが必要です。
はがきによる手続きが完了した翌月分から支給が始まります。なお、請求に際して提出書類等は不要です。
4. 厚生年金と国民年金の平均受給額
2022年度の厚生年金の平均受給額をまとめました。まずは、厚生年金はこちら。
2022年度では、14万4982円です。過去4年分を見ても、概ね14万円台半ばで推移しています。
続いて国民年金はつぎの通りです。
国民年金は2022年度で5万6428円です。こちらも5万5000円~5万6000円台で推移していますが、2018年度~2021年度にかけては緩やかに上昇しました。
国民年金のみの方は、年金生活者支援給付金の対象者となる方もいるでしょう。
なお、上記の金額は税金や保険料が天引き前の金額となっています。
実際の手取り額や自分が将来受け取れる年金見込み額を確認して、将来のセカンドライフに備えましょう。
なお、給付金の対象者には申請はがきが9月1日から順次送られてきます。忘れずに申請手続きを行いましょう。
※金額や要件などは自治体等によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

