毎年9月から10月にかけて、公的年金の受給者には日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。

提出しないと年金から余分な税金が引かれることもあるため、注意が必要です。

本記事では、「令和7年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、扶養親族等申告書)」について解説します。

よくある質問についても紹介しますので、年金受給者の人は確認しておきましょう。

1. 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要な理由

年金から源泉徴収する所得税を計算するときに、扶養控除などの所得控除を反映させるため、年金受給者から扶養親族等申告書を提出してもらいます。

これにより、控除後の所得を基に所得税を源泉徴収できるため、余計な税金を引かれなくて済むからです。

ただし、事前に確定していない医療費控除などは扶養親族等申告書では所得控除できないため、次年度の確定申告で控除申告します。