毎年9月から10月にかけて、公的年金の受給者には日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。

提出しないと年金から余分な税金が引かれることもあるため、注意が必要です。

本記事では、「令和7年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、扶養親族等申告書)」について解説します。

よくある質問についても紹介しますので、年金受給者の人は確認しておきましょう。

1. 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要な理由

年金から源泉徴収する所得税を計算するときに、扶養控除などの所得控除を反映させるため、年金受給者から扶養親族等申告書を提出してもらいます。

これにより、控除後の所得を基に所得税を源泉徴収できるため、余計な税金を引かれなくて済むからです。

ただし、事前に確定していない医療費控除などは扶養親族等申告書では所得控除できないため、次年度の確定申告で控除申告します。

2. 扶養親族等申告書が送られてくるのはどんな人?

扶養親族等申告書は、年金受給者全員に送付されるわけではありません。

送付対象となるのは、年金から所得税が源泉徴収される可能性のある次の人です。

  • 65歳未満:年金額が108万円以上の年金受給者
  • 65歳以上:年金額が158万円以上の年金受給者

年金収入から基礎控除(48万円)と公的年金等控除(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を差し引いて、課税所得が発生する可能性のある人が対象です。

65歳以上で年金額が180万円の年金受給者が扶養親族等申告書を提出して、配偶者控除(38万円)が適用されれば年金所得は0円になるため、年金から所得税が源泉徴収されなくなります。

3. 申告できる所得控除等

扶養親族等申告書を使って申告できる所得控除は、次の通りです。

  • 配偶者(特別)控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(夫と離婚・死別した独身女性)控除
  • ひとり親(独身で子どもを育てている人)控除

4. 扶養親族等申告書の記載内容

扶養親族等申告書に記載する主な内容は、下記に該当する本人または扶養親族等に関することです。

  • (1)普通障害・特別障害
  • (2)寡婦・ひとり親
  • (3)源泉控除対象配偶者または障害者に該当する同一生計配偶者
  • (4)老人控除対象配偶者
  • (5)控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)
  • (6)特定扶養親族
  • (7)老人扶養親族

 

5. 扶養親族等申告書は電子申請もできる

扶養親族等申告書の提出は、日本年金機構から送付される申告書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

また、マイナポータルを利用して電子申請もできます。

代替テキスト・上部キャプション:マイナポータルを利用した電子申請

マイナポータルを利用した電子申請2/2

マイナポータルを利用した電子申請

出所:日本年金機構「扶養親族等申告書 作成と提出の手引き」

申告内容や受付状況を簡単に確認でき、切手代もかかりません。

ここまで扶養親族等申告書の概要について解説してきましたが、次章では扶養親族等申告書に関してよくある質問について回答します。

6. 扶養親族等申告書に関するQ&A

扶養親族等申告書に関してよくある質問をQ&A形式で解説します。

6.1 配偶者や扶養親族の所得はどうやって計算するの?

配偶者や扶養親族に給与や年金などの収入がある場合、給与所得控除や公的年金等控除を差し引いて給与所得や年金所得を計算します。

給与については、給与収入から給与所得控除(給与収入162万5000円以下なら55万円)を差し引きます。

年金を受給している場合は、年金額から公的年金等控除(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を差し引いた金額が年金所得です。

給与と年金を受けている場合は、給与所得と年金所得を合算した金額が総所得となります。

6.2 扶養親族等申告書を提出しなかったらどうなる?

扶養親族等申告書を提出しなかった場合、年金から源泉徴収される所得税が高くなる可能性があります。

配偶者控除や扶養控除の対象となる家族がいる場合など、提出した場合と比較して所得控除される額が少なくなるため、課税所得が高くなるからです。

次年度に確定申告すれば払いすぎた所得税は還付されますが、2か月に一度振り込まれる年金額は少なくなります。

また、そのほかの所得控除がなければ確定申告の手間がかかります。

6.3 提出期限を過ぎたらどうなる?

提出しないと扶養控除などがない状態で所得税が源泉徴収されますが、提出期限が過ぎて提出しても過去に遡って所得控除が再計算されます。

つまり、余分に引かれた所得税が戻ってくるということです。

6.4 会社員の場合でも提出が必要?

会社員の場合、扶養親族等申告書を提出しないのが一般的です。会社員の多くは、勤務先で年末調整と同時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているからです。

扶養控除などの所得控除は1人に年1回しか適用されませんが、勤務先と日本年金機構の両方に提出すると所得控除を二重に受けることになります。

6.5 配偶者や扶養親族がいない場合は提出が必要?

配偶者や扶養親族がいない場合、扶養控除等申告書の申告は不要です。申告書を出しても所得控除が受けられないからです。

6.6 社会保険料は所得控除されないの?

年金から源泉徴収される所得税は、年金から社会保険料(国民健康保険料や介護保険料など)が天引きされている場合に限り、社会保険料控除後の年金額を基に計算します。

一方、給与から社会保険料を引かれている会社員や、年金からの社会保険料が引かれない65歳未満の人は、社会保険料控除が適用されない状態で所得税額が源泉徴収されます。

確定申告して払いすぎた所得税を還付してもらいましょう。

7. まとめにかえて

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、年金から源泉徴収する所得税を計算するときに扶養控除などの所得控除を反映させるため提出が必要です。

確定申告しても所得控除は受けられますが、年金支給時の所得税は高くなります。

日本年金機構から扶養控除等申告書が送付されたら、必要事項を記入してすぐに提出しましょう。

ただし、会社員の人や提出しても所得控除を受けられない人は提出不要です。扶養控除等申告書が必要なケースを理解して、適切な対応を図りましょう。

参考資料

西岡 秀泰