3. 2024年10月からは雇用保険に先立って社会保険対象者が適用拡大
2024(令和6)年10月からは、雇用保険に先立って社会保険対象者が拡大されます。
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトの方で、以下の条件に該当する場合は新たに社会保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これまで家族の扶養に入っていた方は自分で社会保険料を納めることになるため、手取り額に影響が出るでしょう。
「手取りの収入が減る」という点がフォーカスされがちですが、社会保険の負担増は将来の給付増にもつながります。
受給できる厚生年金額が増えれば老後生活の安心につながるのは、わかりやすい例です。
また、健康保険に加入することで傷病手当金や出産手当金の対象になったり、保障が手厚くなったりするメリットがあります。
リスクへの備えも手厚くなるため、負担増は悪いことばかりではありません。
4. まとめにかえて
2024(令和6)年10月には社会保険対象者の適用拡大が行われ、2028(令和10)年10月より雇用保険対象者の拡大が行われます。
雇用保険に加入すれば、失業したときの経済的な給付を受けられるだけでなく、教育訓練を通じたスキルアップを図ることも可能です。
人材価値を高めれば、よりよい待遇での転職や正社員登用など、キャリアアップにつながる可能性が期待できます。
今回の雇用保険法改正は、自発的に能力開発を行う意思がある人ほど恩恵を受けやすいといえます。
参考資料
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
- 厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」
- 厚生労働省「専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
柴田 充輝