2. 2025年4月より自己都合離職者の給付制限が見直される

現行制度において、自己都合で離職した人や懲戒免職で離職した人の失業給付に関しては、7日間の待期期間に加えて2カ月の給付制限期間が設けられています。

つまり、自己都合で離職した人や懲戒免職で離職した人は、ハローワークで失業手当の手続きをしてもすぐに給付を受けることはできません。

労働者が安心して再就職活動を行えるようにするために、2025(令和7)年4月より給付制限期間が見直されます。

具体的には、離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除されます。

2.1 現状・課題

  • 自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間※あり
  • 労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を見直す必要あり

※ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除

2.2 見直し内容

  • 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除

※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする

2.3 施行期日

  • 2025(令和7)年4月1日

この改正により、転職希望で自己都合退職した方でも、経済的な不安を軽減しつつ転職活動を行えるでしょう。

転職が当たり前になり、人材の流動化が進んでいる状況に対応するための改正といえます。

次の章では、2024(令和6)年10月からの社会保険対象者の適用拡大について解説していきます。