2024(令和6)年5月10日に成立した改正雇用保険法により、雇用保険の加入対象者が拡大される予定です。
雇用保険は雇用に関連する保障だけでなく、労働者がスキルアップやリスキリングをする際にも給付を受けられる制度です。
つまり、労働者にとってメリットがある法改正といえます。
今回は、雇用保険法の改正に伴って起こる主な影響を解説します。
1. 2028年10月より「週10時間以上」で雇用保険加入
2028(令和10)年10月1日より、雇用保険に加入する要件の一つである週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。
現行制度において、現在の週の所定労働時間が「10時間以上20時間未満」の方は雇用保険に加入しませんが、2028(令和10)年10月1日より加入対象となります。
1.1 現状の課題
- 雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展
- 雇用のセーフティネットを拡げる必要がある
1.2 見直し内容
- 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更することで、雇用対象を拡大する
※給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。
1.3 施行期日
- 2028(令和10)年10月1日
昨今は働き方や生計維持の在り方が多様化しており、雇用のセーフティネットを拡大する必要性が高まっています。
そこで、失業時において短時間労働者が失業手当を受給できるような法改正が行われました。
なお、雇用保険の給付は失業手当だけではありません。
「一般教育訓練」や「専門実践教育訓練」など、在職中に行ったスキルアップやリスキリングに対しても給付を受けられます(一部の離職者も該当)。
労働者が業務に必要な知識を深めたり高度なスキルを習得したりすれば、人材価値が高まるでしょう。
雇用保険対象者の適用拡大は、労働者の自発的なスキルアップを後押しする狙いもあると考えられます。
また、労働者が優れた能力を持っていれば勤務先への貢献度合いも大きくなるため、事業主にとってもメリットが期待できるでしょう。
次の章では、自己都合離職者の給付制限の見直しについて解説していきます。