2024(令和6)年5月10日に成立した改正雇用保険法により、雇用保険の加入対象者が拡大される予定です。
雇用保険は雇用に関連する保障だけでなく、労働者がスキルアップやリスキリングをする際にも給付を受けられる制度です。
つまり、労働者にとってメリットがある法改正といえます。
今回は、雇用保険法の改正に伴って起こる主な影響を解説します。
1. 2028年10月より「週10時間以上」で雇用保険加入
2028(令和10)年10月1日より、雇用保険に加入する要件の一つである週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。
現行制度において、現在の週の所定労働時間が「10時間以上20時間未満」の方は雇用保険に加入しませんが、2028(令和10)年10月1日より加入対象となります。
1.1 現状の課題
- 雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展
- 雇用のセーフティネットを拡げる必要がある
1.2 見直し内容
- 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更することで、雇用対象を拡大する
※給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。
1.3 施行期日
- 2028(令和10)年10月1日
昨今は働き方や生計維持の在り方が多様化しており、雇用のセーフティネットを拡大する必要性が高まっています。
そこで、失業時において短時間労働者が失業手当を受給できるような法改正が行われました。
なお、雇用保険の給付は失業手当だけではありません。
「一般教育訓練」や「専門実践教育訓練」など、在職中に行ったスキルアップやリスキリングに対しても給付を受けられます(一部の離職者も該当)。
労働者が業務に必要な知識を深めたり高度なスキルを習得したりすれば、人材価値が高まるでしょう。
雇用保険対象者の適用拡大は、労働者の自発的なスキルアップを後押しする狙いもあると考えられます。
また、労働者が優れた能力を持っていれば勤務先への貢献度合いも大きくなるため、事業主にとってもメリットが期待できるでしょう。
次の章では、自己都合離職者の給付制限の見直しについて解説していきます。
2. 2025年4月より自己都合離職者の給付制限が見直される
現行制度において、自己都合で離職した人や懲戒免職で離職した人の失業給付に関しては、7日間の待期期間に加えて2カ月の給付制限期間が設けられています。
つまり、自己都合で離職した人や懲戒免職で離職した人は、ハローワークで失業手当の手続きをしてもすぐに給付を受けることはできません。
労働者が安心して再就職活動を行えるようにするために、2025(令和7)年4月より給付制限期間が見直されます。
具体的には、離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除されます。
2.1 現状・課題
- 自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間※あり
- 労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を見直す必要あり
※ただし、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除
2.2 見直し内容
- 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除
※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする
2.3 施行期日
- 2025(令和7)年4月1日
この改正により、転職希望で自己都合退職した方でも、経済的な不安を軽減しつつ転職活動を行えるでしょう。
転職が当たり前になり、人材の流動化が進んでいる状況に対応するための改正といえます。
次の章では、2024(令和6)年10月からの社会保険対象者の適用拡大について解説していきます。
3. 2024年10月からは雇用保険に先立って社会保険対象者が適用拡大
2024(令和6)年10月からは、雇用保険に先立って社会保険対象者が拡大されます。
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトの方で、以下の条件に該当する場合は新たに社会保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これまで家族の扶養に入っていた方は自分で社会保険料を納めることになるため、手取り額に影響が出るでしょう。
「手取りの収入が減る」という点がフォーカスされがちですが、社会保険の負担増は将来の給付増にもつながります。
受給できる厚生年金額が増えれば老後生活の安心につながるのは、わかりやすい例です。
また、健康保険に加入することで傷病手当金や出産手当金の対象になったり、保障が手厚くなったりするメリットがあります。
リスクへの備えも手厚くなるため、負担増は悪いことばかりではありません。
4. まとめにかえて
2024(令和6)年10月には社会保険対象者の適用拡大が行われ、2028(令和10)年10月より雇用保険対象者の拡大が行われます。
雇用保険に加入すれば、失業したときの経済的な給付を受けられるだけでなく、教育訓練を通じたスキルアップを図ることも可能です。
人材価値を高めれば、よりよい待遇での転職や正社員登用など、キャリアアップにつながる可能性が期待できます。
今回の雇用保険法改正は、自発的に能力開発を行う意思がある人ほど恩恵を受けやすいといえます。
参考資料
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」
- 厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」
- 厚生労働省「専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
柴田 充輝