今どきシニア世代の方々は年金を受け取りながら、仕事をしている人が増えてきています。内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数・就業率は年々上昇、60歳代後半の男性は62.8%、女性は44.7%が働いている状況です。
65歳以上で意欲的に働く人が増え、掛け持ち勤務も一般的になってきました。そんな方の生活を支えるため、2022年から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がはじまっています。
複数の職場で働きながらも失業給付や介護・教育訓練の支援を受けられるこの制度について、条件や手続き、注意点をわかりやすく紹介します。
65歳以上「掛け持ち勤務でも雇用保険に入れる制度」とは?
従来の雇用保険制度は、原則として1つの事業所で「週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがあること」が加入条件です。これに対し、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、以下の3つの条件をすべて満たす場合に、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。
- 複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者であること。
- 2つの事業所の週所定労働時間を合計して20時間以上であること。ただし、1つの事業所での週所定労働時間は5時間以上20時間未満である必要があります。
- 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること。
たとえば、65歳以上の労働者で、
- 事業所Aで週15時間
- 事業所Bで週8時間
- 事業所Cで週6時間
のように複数の職場で合計週20時間以上働いており、それぞれの事業所で31日以上雇用見込みがある場合、この制度の対象となります。また、3つ以上の事業所で働いている場合、本人が雇用保険に加入する2つの事業所を選んで手続きを行います。