2024年5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。改正される内容は雇用保険の適用拡大やリスキリング支援の拡充、育児休業給付の保険料の調整などです。

本格的な施行は2025年4月1日からですが、今年度から順次施行されていく予定です。

雇用保険法の改正により、私たちの雇用はどのように守られていくのでしょうか。

また、雇用保険法がこのタイミングで改正に至った理由はどこにあるのでしょうか。

この記事では、改正雇用保険法のポイントや法改正の理由、改正によって起こり得る問題点について解説します。

1. 【改正】雇用保険法のポイント

改正雇用保険法のポイントは、以下のとおりです。

【写真1枚目/全2枚】改正する雇用保険法のポイント/改正によって起こり得る問題点とは何か。次ページへ続く

【改正】雇用保険法のポイント

出所:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」をもとに筆者作成

1.1 〈雇用保険の適用拡大〉(施行予定:2028年10月1日)

  • 被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する。
    ※これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者になったとしても、求職者支援制度の対象からは除外されない

1.2 〈自己都合離職者の給付制限の短縮・撤廃〉(施行予定:2025年4月1日)

  • 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら教育訓練を行った場合には、原則2ヶ月間(5年以内に2回超の離職は3ヶ月)ある給付制限を解除する。
  • 失業給付(基本手当)の受給時の原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。

1.3 〈教育訓練給付の拡充〉(施行予定:2024年10月1日)

  • 教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引き上げる

1.4 〈教育訓練休暇給付金の設立〉(施行予定:2025年10月1日)

  • 被保険者期間が5年以上ある人が教育訓練のための休暇(無給)を取得した場合に、離職した場合に支給される基本手当額と同額を給付する。給付日数は被保険者期間によって、90日、120日、150日のいずれかとなる。