2. 「ねんきん定期便」だけではない! 年金受給に関する様々な通知書

年金受給者には、一年を通して様々な通知書が郵送されています。

たとえば、6月中旬には「年金額改訂通知書」、年末頃には「源泉徴収票」などが送付されます。

一方、現役世代の方にも、毎年誕生月に「ねんきん定期便」が送付されます。

ねんきん定期便には節目の年に送られる封書型のほかに、メールシーラータイプで見開くハガキ型のものもあります。

50歳未満の方に届けられるハガキ型には、今まで納付した保険料に応じての概算額しか記載されていないため注意が必要です。そのため、働きたての20歳代、30歳代の方は少なく感じるかもしれません。

年齢を重ねて厚生年金保険料や国民年金保険料を払うことで、少しずつもらえる年金の額が増えていくことを感じられるでしょう。

また、50歳以上であれば、60歳になるまで今の働き方や収入で保険料を納めた場合の老後の年金額が概算で記載されています。

概ねその金額で老後の年金を受給できるのではないかと考えると良いでしょう。

3. 納付していない方に送付される「赤いハガキ」の正体とは

先にお伝えした通り、免除や納付特例を利用している方を除いた国民年金の第1号被保険者の方は、国民年金保険料を自分でコンビニや金融機関の窓口で払うか、口座振替やクレカ払いで納める必要があります。

残高不足で口座振替ができない場合や、国民年金保険料を納付を忘れた時には、日本年金機構、あるいは業務を委託された事業者から「ハガキや封書」で連絡がきます。

これが「国民年金未納保険料納付管掌通知書(催告状)」であり、赤いハガキの正体です。

3.1 国民年金保険料、納付しないとどうなる?

納付しない場合は、日本年金機構あるいは委託された事業者から連絡があります。

保険料を納付しない場合、納付していない分だけ老後の年金が少なくなるため、そうしたことも伝えられるでしょう。

また、老後の年金だけでなく、障害基礎年金や障害厚生年金、遺族年金を受給するための要件として、保険料納付要件(免除含む)を満たさないことで、受給できなくなることもあります。

この時点で保険料の支払いが難しいと判断できる場合には、お住まいの管轄の年金事務所に事前予約の上、年金の相談に行きましょう。

しかし、実際に「赤いハガキ」を目にするとギョッとするもの。あらかじめ、どういったことが記載されているのかを次の章でチェックしていきましょう。