6. 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」、放置していたらどうなる?
ハガキが届いた後も国民年金保険料を納付したり、なんらかの対応をしたりしなかった場合には、違う色の封書が送付されます。
それでも納付に応じない場合「最終催告書」が送られてきます。そして最終催告書の期限までに納付しないケースでは、督促状が送られてくることになるでしょう。
この督促状の納期限までに国民年金保険料を納付すれば延滞金はかかりませんが、納期限を過ぎると延滞金も支払わなければなりません。
督促状は本人だけでなく、連帯納付義務者(世帯主や配偶者)がいる場合、連帯納付義務書に対しても送付されます。世帯主や配偶者がいる場合は、それらの方々の財産の差し押さえが行われることもあります。
督促状で指定した期限までに国民年金の保険料を納付しない場合は、延滞金を支払わなくてはいけません。
もし国民年金保険料を支払えない場合、早めに年金事務所に相談しましょう。
相談することで、年金保険料の免除対応を受けられるかもしれません。
7. まとめにかえて
国民年金保険料は税金などと同じで、支払いをする義務があるもの。
「将来、年金がもらえるかどうか不安だから」と支払い拒否をしたり、逆に「すでに多くの資産を持っているから払わない」ということはできません。
未納に気づいた際には、なるべく早めに保険料を払いましょう。もし国民年金保険料を支払うことができないという場合は、早めに年金事務所に相談しましょう。
日本年金機構から届く通知書は大事なものが多くあります。
目を通してみて分からなければ、お近くの年金事務所に相談に行きましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の延滞金」
- 日本年金機構「国民年金未納保険料 納付勧奨通知書(催告状)」
香月 和政