3. 雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方のうち、それまでの雇用保険での被保険者期間が5年以上ある場合で、60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満になっているなどの条件を満たすと受給できる給付金です。

高齢の方が受取る給付金は2種類あり、失業したときの基本手当を受け取っていない方が対象になる「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受け取った方が再就職した際、対象になる「高年齢再就職給付金」があります。

給付金の額は、60歳以後各月に支払われた賃金の原則15%となります。ただし、賃金の低下率によっては、15%を上限にして支給率も変動します。

実際の高年齢雇用継続給付の支給限度額は36万4595円であり、最低限度額は2125円です(令和4年8月1日以後支給分)。

2つの高年齢雇用継続給付について以下に詳しく説明します。

3.1 高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険の被保険者期間(かつて基本手当をもらったことがある方は、それ以後の期間が対象)が通算して5年以上ある被保険者で、60歳以後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則60歳に到達した時点での賃金月額の75%未満である方が対象です。

出所:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」

3.2 高年齢再就職給付金

会社を辞め、失業していたときに基本手当をもらい60歳以後に再就職をして、支払われる賃金が基本手当の日額を30倍した額の75%未満となった方で、さらに次の3つの要件を満たした方が対象になります。

  1. 基本手当について、算定基礎期間が5年以上あること
  2. 再就職した日の前日に基本手当の支給日数が100日以上あること
  3. 安定した職業に就き、被保険者になったこと

出所:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」