1. 【在職老齢年金制度】支給停止額が47万円から48万円に引き上げ

60歳以降も会社員として働く場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円を超えると、年金が減額されたり、支払停止されたりすることを「在職老齢年金制度」といいます。

47万円というのは、在職老齢年金制度の支給停止調整額ですが、2023年(令和5年)4月から48万円に引き上げられます。

在職老齢年金制度の支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定されるためです。

出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」