1. 「繰下げ受給」とは
繰下げ受給とは、年金の受給を65歳よりも後に遅らせることで、年金額を増額できる制度のことです。
遅くに繰り下げることで、年金の額面は1月あたり0.7%増額できます。
1.1 繰下げ加算額
繰下げ受給をした場合、下記の計算式で受給額が増額します。
- 増額率 (最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。
1.2 繰下げ増額率の早見表
66歳0ヵ月~75歳まで繰下げた場合の増額率も早見表で確認します。
- 66歳0ヵ月:8.4%
- 67歳0ヵ月:16.8%
- 68歳0ヵ月:25.2%
- 69歳0ヵ月:33.6%
- 70歳0ヵ月:42%
- 71歳0ヵ月:50.4%
- 72歳0ヵ月:58.8%
- 73歳0ヵ月:67.2%
- 74歳0ヵ月:75.6%
- 75歳0ヵ月:84%
これまでは最大70歳まで繰り下げることができましたが、2022年4月からは、繰下げ受給の可能年齢が75歳まで拡大されました。
もし75歳まで年金の受給を遅らせれば、84%も増額できるということです。
見込額が10万円しかなくても、10万8400円に増額できるとなれば、利用したいと考える方もいるのではないでしょうか。