4. 加給年金の申込みは自分で申請する必要あり
加給年金の対象となった場合、自分で手続きすることになり、以下の4つの書類を準備します。
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
日本年金機構のホームページからダウンロードできます。 - 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(コピー不可)
- 世帯全員の住民票の写し(コピー不可)
- 加給年金の対象者(配偶者や子)の所得証明書など(コピー不可)
提出先は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。ご不明な点は、ねんきんダイヤルまたは近くの年金事務所等でご確認をお願いいたします。