5. 振替加算がつくのは配偶者が65歳から
加給年金は、老齢厚生年金の受給者に対し、その配偶者が65歳になるまでの間、家族手当として支払われるものです。
配偶者が65歳になれば、支払われていた加給年金は打ち切られてしまいます。このとき、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合、一定の基準を満たした配偶者の老齢基礎年金に加算されることを振替加算といいます。
5.1 振替加算の要件
振替加算がつく主な要件には以下の2つがあります。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 厚生年金の加入期間が20年未満である人
5.2 振替加算は配偶者の老齢基礎年金に上乗せ
振替加算の額は、22万3800円~0円の間で、年齢ごとに決まっています。大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの昭和61年4月1日に59歳以上の人が一番多くもらえます。
徐々に減額となり、昭和41年4月2日以後生まれの昭和61年4月1日に20歳未満の人は0円になります。
振替加算を受けるためには、配偶者の年齢に注意しましょう。
【配偶者・年上の妻】
妻を扶養する夫が年下で、配偶者加給年金をもらっていない場合、扶養されている年上の妻は振替加算の手続きが必要になることがあります。その際、夫が65歳になり、厚生年金保険に加入期間が20年以上である必要があります。
年上の妻は、振替加算をもらうため、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することになります。
【配偶者・年下の妻】
妻を扶養する夫が年上のため、配偶者加給年金をもらっている場合、65歳に達した年下の妻は、振替加算の手続きの必要はありません。