1. 厚生年金に上乗せされる「加給年金」がもらえる要件3つ

加給年金をもらうには、老齢厚生年金の受給者が、以下のような3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
  2. 老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳以下の配偶者、または18歳になった後の年度末までの子どもがいること(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる)
  3. 上記2の配偶者または子どもは、老齢厚生年金の受給者に「生計を維持されている」こと

これらの加給年金の要件に該当した場合、届出をすれば老齢厚生年金に加算されます。

1.1 生計を維持されている状態とは

「生計を維持されている」というのは、次の条件を満たしている場合をいいます。

  • 同居していること(もし別居していても、定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていたりすれば同居に該当します。)
  • 配偶者などの前年の収入が850万円未満(所得であれば655万5000円未満)であること