1. 厚生年金に上乗せされる「加給年金」がもらえる要件3つ
加給年金をもらうには、老齢厚生年金の受給者が、以下のような3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
- 老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳以下の配偶者、または18歳になった後の年度末までの子どもがいること(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる)
- 上記2の配偶者または子どもは、老齢厚生年金の受給者に「生計を維持されている」こと
これらの加給年金の要件に該当した場合、届出をすれば老齢厚生年金に加算されます。
1.1 生計を維持されている状態とは
「生計を維持されている」というのは、次の条件を満たしている場合をいいます。
- 同居していること(もし別居していても、定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていたりすれば同居に該当します。)
- 配偶者などの前年の収入が850万円未満(所得であれば655万5000円未満)であること