2. 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給する方の要件

上記で解説したのは、老齢基礎年金を受給する方の要件です。他に障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方もいるでしょう。

この場合、支給要件や金額は異なります。ひとつずつ見ていきましょう。

2.1 障害基礎年金受給者の要件

年金生活者支援給付金が受けられるのは、以下の要件を満たす方です。

  • (1)障害基礎年金の受給者
  • (2)前年の所得※1が472万1000円※2以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

2.2 障害基礎年金受給者の給付金額

  • 障害等級が2級の方: 5020円(月額)
  • 障害等級が1級の方: 6275円(月額)

2.3 遺族基礎年金受給者の要件

年金生活者支援給付金が受けられるのは、以下の要件を満たす方です。

  • (1)遺族基礎年金の受給者
  • (2)前年の所得※1が472万1000円※2以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

2.4 遺族基礎年金受給者の給付金額

月額5020円が給付されます。

ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5020円を子どもの数で割った金額が、それぞれに支払われます。

以上のように、年金生活者支援給付金の対象者は「老齢基礎年金・老齢障害年金・老齢遺族年金」を受給している方限定となります。