4. 繰下げ受給の注意点3.医療費の窓口負担割合が増えることも
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。
4.1 Aさん夫妻の年金収入
- Aさん :28万4000円×12カ月=340万8000円
- Aさん妻:13万8000円×12カ月=165万6000円
Aさん夫妻の年金収入の合計は506万4000円。窓口負担割合は2割が適用となります。