初夏の陽気が心地よい季節となりましたが、日々の生活費や物価について気になる方も多いのではないでしょうか。
特に年金で生活されている方にとって、少しでも暮らしにゆとりを持つための情報は大切です。
公的年金だけでは生活が厳しいと感じる場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この制度は、所得などの一定の要件を満たすことで受け取れるもので、2026年度には給付額の引き上げも行われています。
本記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのか、年金生活者支援給付金の仕組みをわかりやすく解説します。
1. 公的年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方々の生活を支援するため、2019年に始まった制度です。
支給の条件を満たすと、2ヶ月に一度、公的年金の支給日と同じ日に給付金が支給されます。
この給付金には3つの種類があり、受け取っている基礎年金に応じて「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの年金生活者支援給付金に分類されます。
それぞれの種類ごとに定められた所得要件などを満たす基礎年金の受給者が、給付金の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
3. 年金生活者支援給付金で受け取れる金額はいくら?
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、それぞれの給付金額について具体的に見ていきましょう。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
2026年度の年金生活者支援給付金は、2025年度から3.2%の引き上げが実施されています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れのないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初め頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きが大切です。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要になる点について
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
5. 注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)では15万289円です。
ただし、実際に受け取る年金額は、加入期間や現役時代の収入によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金は、その差が大きくなる傾向があります。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」というイメージがあるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方まで、受給額には幅広い分布が見られます。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ 公的支援制度と自身の家計状況を確認しよう
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金に関する基準額、支給要件、そして申請の流れについて説明しました。
制度の仕組みをきちんと理解した上で、ご自身が対象かどうかも含めて確認することが大切ですね。
また、こういった制度が今後も永久的に継続していくかどうかはわかりません。
そのため、ご自身での将来資金の準備もある程度しておくとさらに安心です。
この機会に、ご自身の家計状況や将来資金について見なおしてみてはいかがでしょうか。





