4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れのないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初め頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きが大切です。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要になる点について
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

