4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れのないように注意しましょう。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となりますので、早めの手続きが大切です。

※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要になる点について

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。