日本を訪れる外国人旅行者などに向けて、消費税を免除して商品を販売できる「免税店」。観光庁の定義における免税店とは、消費税法第8条で定められた「輸出物品販売場」のことを指します。
この記事では、どのような店舗が免税店になれるのか、誰に・何を・どのように販売すれば免税の対象となるのか、観光庁の資料をもとに、基本的な4つの条件を分かりやすく解説します。
1. 【知っておきたい免税店のこと】免税店とは?誰に販売できる?
観光庁のホームページによると、免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。
なお、ホームページおよび本記事で指す「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
免税販売は、どんな店舗でも自由に行えるわけではありません。免税店として営業するためには、店舗ごとに納税地を所轄する「税務署長の許可」を受ける必要があります。
この許可を受けた店舗(輸出物品販売場)でのみ、免税販売を行うことができます。
1.1 免税の「対象者」と最新の条件
免税販売の対象となるのは、外国人旅行者をはじめとする「非居住者」です。
2023年4月1日に消費税免税制度が改正され、対象者の条件がより明確になりました。
外国籍の方の場合
日本への入国後「6ヶ月未満」であることが確認できる方が対象です(※外交・公用・米軍関係者などは除きます)。
日本国籍の方の場合
日本国籍であっても、海外に住んでいる非居住者であれば対象になります。
ただし、日本への入国(帰国)後「6か月未満」であることに加え、証明書の提示が必要です。
直近の入国(帰国)日の6か月前の日以降に作成された「戸籍の附票の写し」または「在留証明」によって、条件を満たしているかを確認します。
1.2 「対象物品」と購入金額のルール
免税で購入できるのは「通常生活の用に供される物品」に限られます。事業用や販売用(転売目的など)として購入することが明らかな場合は、免税の対象外となります。
また、商品は大きく「一般物品」と「消耗品」の2種類に分けられ、それぞれ金額などのルールが異なります。
①一般物品(家電製品、カバン、靴、洋服、着物、時計、宝飾品など)
1人の非居住者に対して、同じ店舗における1日の販売合計額が「5000円以上」であることが条件です。
②消耗品(食品、果物、飲料など)
1人の非居住者に対して、同じ店舗における1日の販売合計額が「5000円以上、50万円以下の範囲内」であることが条件です。また、消耗品については、日本国内で消費されてしまわないように、指定された方法で包装(パッキング)を行わなければなりません。
1.3 販売時の「手続き」
店舗で免税販売を行う際には、単に消費税を引いて決済するだけでなく、免税制度で定められた所定の販売手続きを正確に行う必要があります。
ルールに則った確認や手続きを経て、初めて適正な免税販売が成立します。
2. 【知っておきたい免税店のこと】本記事まとめ
免税店として適切に運営するためには、「税務署長の許可を得た店舗」で、「要件を満たす非居住者」に対し、「対象となる物品を規定の金額内」で、「正しい手続き」のもと販売するという4つのルールを守ることが求められます。
制度の改正なども把握し、正確な運用を心がけましょう。
参考資料
LIMO編集部家計解説班
