老後の生活を支えるものと言えば、公的年金です。現役時代に保険料を支払い、老後に老齢年金として受け取る年金は、例え少額であっても大切な収入源です。
そんな公的年金ですが、大きく分けると国民年金と厚生年金がありますね。よく聞く名前ではあるものの、その違いがあいまいという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 厚生年金と国民年金の加入者
- それぞれの保険料
- 受給額の決定方法
にわけて解説します。公的な年金について、理解を深めていきましょう。
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1.厚生年金と国民年金は加入者が違う
厚生年金と国民年金の違いとして、まずは加入者の違いがあげられます。
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出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成
厚生年金と国民年金という2つの年金は、2階建ての構造となっています。
1.1 国民年金は1階
国民年金は1階部分に位置し、日本に住む20~60歳未満のすべての方が対象となります。このようにベース部分を担うことから、基礎年金とも呼ばれます。
1.2 厚生年金は2階
国民年金加入者のうち、第2号被保険者である会社員や公務員などは、2階部分である厚生年金にも加入します。
以上のことから、「国民年金のみに加入する人」もしくは「国民年金と厚生年金の両方に加入する人」に分けられることがわかります。
2.厚生年金と国民年金は保険料が違う
続いて保険料の違いも見ていきましょう。
2.1 国民年金の保険料
国民年金の保険料は、だれでも一律で決められています。2022年度の場合、月額の保険料は1万6590円。
ただし、まとめて前納をすることで割引を受けることもできます。
また、保険料に加えて毎月400円の付加保険料を支払うことで、将来の老齢基礎年金を「200円×付加保険料納付月数」分増やすことができます。
2.2 厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、収入に保険料率をかけて算出します。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき2004年(平成16年)から段階的に引き上げられてきましたが、2017年(平成29年9月)を最後に引上げが終了しました。
これにより、現在の厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
例えば標準報酬月額が32万円の方の場合、保険料は5万8560円です。ただし会社と折半するため、実質の負担は半分の2万9280円となります。
厚生年金の保険料は給与と連動すること、そして会社と折半することが特徴だといえるでしょう。
3.厚生年金と国民年金は受給額が違う
さらに、厚生年金と国民年金では老齢年金として受け取れる受給額の水準も異なります。
3.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額
国民年金の保険料を20歳から60歳まですべて納めた場合の受給額は、下記の通りです。
年金額(満額)= 年額77万7800円(月額6万4816円)
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出所:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和4年度版」
保険料の納付月数が足りない場合、あるいは免除された期間がある場合には、上記のように減額されるという仕組みです。
なお、満額の金額は毎年改定されます。
3.2 老齢厚生年金の受給額
老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険に加入していた時の報酬額および加入期間等に応じて計算されます。
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出所:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和4年度版」
2003年3月以前は「平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数」、2003年4月以降は「平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数」で求めます。
この合計が、老齢厚生年金の受給額です。
例えば、2004年以降に「平均標準報酬額」38万4000円で38年働いたとしましょう。
この場合、38万4000円×5.481/1000×456ヵ月=95万9745円
満額の国民年金(老齢基礎年金)が受給できるとすると、合計の老齢年金は約174万円ということになります。
4.まとめにかえて
厚生年金と国民年金の違いについて見ていきました。
どちらかに加入しているわけではなく、単独、あるいは両方に加入している人に分けられます。
その保険料や受給額にも違いが見られましたね。
いずれにしても、厚生年金や国民年金の受給額は減少傾向にあります。年金だけに頼らない老後に向けて、少しずつ老後の備えを始めていきましょう。
参考資料
太田 彩子
