現役時代は働くことに必死で、老後のことにあまり目が行かないかもしれません。
しかし、定年退職を迎えてから老後を設計するのはリスクがあります。老後対策は早ければ早いほど有利と言われますが、貯蓄を進める点だけでなく、情報収集の点からも重要なのです。
2022年4月には年金制度が改正され、最大75歳まで年金の受給を繰下げられるようになりました。これにより、年金を大幅に増加させることが可能になります。
一見夢のような制度ですが、利用には注意したい点があります。年金を増やすことだけを目標にした夫婦に訪れる悲劇について見ていきましょう。
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1. 年金を増やせる!繰下げ受給のしくみとは
公的年金には国民年金と厚生年金があります。どちらも原則65歳からの受給となりますが、これを遅らせることで、受給額をアップさせることができます。
増加率は1カ月遅らせるごとに0.7%。1年間遅らせると8.4%にもなる計算です。2022年4月以降は75歳(10年間)まで拡大されたので、最大で84%も増やすことができます。
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出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとにLIMO編集部作成
ただし、繰下げ受給にはメリットばかりがあるわけではありません。実際、日本年金機構では繰下げ受給の注意点として8項目を挙げています。
2. 繰下げ受給の8つの注意点
日本年金機構によると、繰下げ受給の注意点は以下の通りです。
- 加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができない。
- 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えない。
- 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけない。
- 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができる。
- 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定されるため、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えない。
- 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなる。
- このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある。
- 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われる。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなる。
これらを知らずに「年金を増やす」ことだけに注力してしまうと、手遅れになってしまうことがあります。
具体的な例を見ていきます。
3. 年金を増やしすぎた夫婦を待つ悲劇とは
繰下げ受給のデメリットとして1番目に挙げられている「加給年金額」について、もう少し深掘りしましょう。
加給年金とは年下の妻や子どもがいる場合に支給される手当てで、「扶養手当」のようなイメージです。
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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
妻が一定の要件を満たす場合、1年あたり22万3800円(生年月日に応じて加算あり)が年金に加算されるのです。
加給年金は妻が65歳まで受給できるので、仮に5歳差の場合、約112万円が受給できなくなります。
一方、年金が増えるということは、これにかかる税金や保険料(健康保険料や介護保険料)も高くなるということです。
引かれる金額が大きくなるため、額面のように手取りも増えるとは限らないのです。
こうしたデメリットを理解しないまま「年金をできるだけ増やす」というのは、老後対策において避けた方がいいでしょう。
もちろん、繰下げ受給は「長生きできれば得をする」という制度なので、早くに亡くなれば損をすることもしっかり認識しなければなりません。
4. まとめにかえて
老後の柱となるのは年金です。年金収入が高ければ、それだけ安心できるように感じますよね。
しかし、繰下げ受給で年金を増やすには注意したい点があるのも事実です。制度のデメリットを把握した上で、対策できる方のみが有効な手段だといえるでしょう。
年金を増やす以外にも、貯蓄という老後対策があります。いろいろな選択肢について、メリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。
※2022年9月5日読者の方からご指摘をいただき、内容を一部修正しました。
参考資料
太田 彩子
