会社員のまま65歳を迎えても、給与から「介護保険料」が引かれなくなる?その理由と支払い方法の変化を確認 2026.09.13 08:22 公開 執筆者和田 直子 「65歳になったら年金生活」というイメージとは裏腹に、会社員として働き続ける人は少なくありません。ただ、勤め先も収入もこれまでと変わらないのに、65歳を境に「介護保険料」の集め方だけがひっそり切り替わることは、意外と知られていません。給与から引かれる金額の見え方が変わり、「二重に払っているのでは」と戸惑う人もいます。この記事で、その仕組みを、切り替わる前に確認しておきましょう。 この記事のポイント 会社員として働き続けていても、65歳を境に介護保険料の集め方が変わる理由がわかります 給与明細の見え方が変わったときに、何が起きているのかがわかります 65歳以降、保険料をどうやって納めることになるのかがわかります 記事の続きを読む 1/2 Check! 次のページでは、64歳までと65歳からで介護保険料の徴収主体や決まり方がどう変わるのかを、図とともに詳しく解説しています。会社員として働き続けながら年金も受け取っている場合にどうなるのかというケースもあわせて確認しておきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【給付付き税額控除】8月5日の閣議決定から本格導入までを年表で。飲食料品の消費税「1%」は令和9年4月からいつまで? 政府は令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。令和9年4月1日から2年間は軽減税率の対象である飲食料品の消費税率を1%とし、令和9年度に「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入したうえで、令和11年度に本格導入するという流れです。就労していない高齢者などへの対応は令和12年までに結論を出すとされています。閣議決定から本格導入までを年表で確認していきます。 【給付付き税額控除】8月5日の閣議決定から本格導入までを年表で。飲食料品の消費税「1%」は令和9年4月からいつまで? 政府は令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。令和9年4月1日から2年間は軽減税率の対象である飲食料品の消費税率を1%とし、令和9年度に「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入したうえで、令和11年度に本格導入するという流れです。就労していない高齢者などへの対応は令和12年までに結論を出すとされています。閣議決定から本格導入までを年表で確認していきます。 年金生活、資産の取り崩しは預貯金だけじゃない?「毎月分配型投資信託」の活用方法&メリット・デメリット「資産の寿命を延ばす」3つの工夫 年金だけで生活費が足りない場合、貯蓄を取り崩すことになりますが、その資産の置き場所は預金だけではありません。投資信託で運用しながら取り崩す方法や「毎月分配型」を使う方法もあります。1000万円を毎月3万円ずつ取り崩した場合の資産寿命をシミュレーションし、毎月分配型投資信託のメリット・デメリットと選ぶ際の注意点を解説します。 65歳からの「介護保険料」、年金月額10万円ならいくら天引きされる?世帯の課税状況で2倍以上変わることも 【年金生活者支援給付金】老齢年金に「ひと月5620円」がプラスされるのはどんな人?9月に日本年金機構から請求書が届いたら速やかに提出を。2カ月に1回もらえる給付金 【目安表】老齢年金生活者支援給付金の給付額(保険料納付済月数×全額免除月数の組み合わせ別) LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #介護保険 #65歳以上 #特別徴収 #介護保険料