3. 65歳以降は「年金天引き」か「自分で納付」かに分かれる

市区町村に徴収主体が移った後、実際にどう保険料を納めるかは、年金の受給状況によって変わります。

3.1 年金が年額18万円以上なら、年金からの「特別徴収」になる

老齢・退職・障害・遺族年金などを年額18万円(月額1万5000円)以上受給している人は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納めます。

ただし天引きの対象となるのは老齢基礎年金などであり、老齢厚生年金からは天引きされない点には注意が必要です。

特別徴収に切り替われば、手続きをしなくても2か月ごとの年金支払いのたびに自動的に差し引かれます。

3.2 65歳になったばかりの人は、しばらく「普通徴収」になる

65歳になったばかりの人や、年度の途中で他の市区町村から転入した人は、市区町村側の準備期間として、当面のあいだ納付書や口座振替による「普通徴収」で納めることになります。

この準備期間はおおむね半年から1年程度とされていますが、市区町村によって運用が異なるため、案内が届いたら内容を確認しておくと安心です。

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65歳からの介護保険料は「年金天引き」か「自分で納付」かに分かれる

LIMO編集部作成

このように、65歳になった直後は多くの人が普通徴収からスタートし、年金額や準備期間の要件を満たした段階で特別徴収に切り替わるという順序をたどります。

和田直子
会社員として働き続けている人は、60歳以降も厚生年金に加入しながら年金を受け取る「在職老齢年金」の対象になっている場合があります。

ただし、給与との調整で支給停止・減額されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は収入にかかわらず全額支給されます。介護保険料の特別徴収の対象になるのもこの老齢基礎年金などのため、厚生年金が停止していても、基礎年金が年額18万円以上あれば特別徴収は行われます。なお、基礎年金を繰り下げて受給を遅らせている場合などは特別徴収の対象外となり、納付書による普通徴収で納めることになります。

4. 受け取る前に知っておきたい注意点

最後に、会社員のまま65歳を迎える人が誤解しやすいポイントを整理しておきます。

4.1 給与の健康保険料が下がっても、負担が消えたわけではない

給与明細の健康保険料が下がったように見えても、それは介護保険料が別会計に切り替わっただけで、負担そのものがなくなったわけではありません。

市区町村からの納付書や年金振込通知書で、介護保険料の金額をあわせて確認しておく必要があります。

4.2 65歳以降の介護保険料は、前年所得に応じた定額制になる

64歳までの定率制と異なり、65歳以降の介護保険料は、前年の所得等に応じて市区町村が段階的に定める定額制です。

そのため、給与水準が変わらなくても、前年の所得の変動(退職金の受け取りや副収入の有無など)によって、翌年度の保険料額が変わることがあります。

4.3 特別徴収の対象でも、年度の前半と後半で天引き額が変わることがある

年金からの特別徴収に切り替わった後も、年度の前半(仮徴収)と後半(本徴収)で天引き額が調整される仕組みがあるため、年金の振込額が年の途中で変わることがあります。

これは65歳から新たに介護保険料が発生した場合に限らず、特別徴収されているすべての人に共通する仕組みです。

5. まとめ

会社員として働き続けていても、65歳になると介護保険料の徴収主体は健康保険から市区町村に切り替わります。

給与から天引きされる健康保険料には介護保険料が含まれなくなり、年金の受給状況に応じて「年金天引き」か「自分で納付」かに分かれます。

給与明細だけでは見えにくい変化のため、切り替わりの時期が近づいたら、勤務先や市区町村からの案内を確認しておくとよいでしょう。

参考資料

和田 直子