【給付付き税額控除】8月5日の閣議決定から本格導入までを年表で。飲食料品の消費税「1%」は令和9年4月からいつまで? 2026.09.13 07:52 公開 執筆者和田 直子 政府は令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。令和9年4月1日から2年間は軽減税率の対象である飲食料品の消費税率を1%とし、令和9年度に「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入したうえで、令和11年度に本格導入するという流れです。就労していない高齢者などへの対応は令和12年までに結論を出すとされています。閣議決定から本格導入までを年表で確認していきます。 この記事のポイント 政府は令和8年8月5日に「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定した 令和9年4月1日から2年間は軽減税率の対象である飲食料品の消費税率を1%とし、令和9年度に給付を先行導入する 本格導入は令和11年度で、給付の対象となる所得水準と給付額はこの時点では決まっていない 記事の続きを読む 1/2 出所:内閣官房『「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針(令和8年8月5日閣議決定)』を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、飲食料品の消費税率が8%から1%に下がる2年間で、家計の負担がどれだけ変わるのかを試算した表を示します。酒類と外食を除く飲食料品の税抜支出額を月2万円から5万円まで4段階に分け、税率8%と1%それぞれの消費税額、1か月の差額、24か月分の差額を並べています。自分の食費に近い行で確かめてみてください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【給付付き税額控除】2つの狙い「手取りを増やす」と「働き控えの緩和」令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1%にする経過措置 消費税の軽減だけでなく手取りの増加や働き控えの解消を目指す新しい制度の導入が進められています。従来の全員一律での支援とは何が違い、私たちの家計や今後の働き方にどのような影響を与えるのでしょうか。税金と社会保険料の負担だけでなく受け取れる給付も含めた我が家の本当の負担感を知ることで、今後の制度改正の見え方が変わります。気になる制度の狙いと自分に関わるポイントを解説します。 【給付付き税額控除】本格導入は令和11年度。令和9年4月・6月と合わせた「3つの日付」は何が違う? 給付付き税額控除は令和11年度から導入される予定です。ただし、誰が手続きの窓口になるのかは、まだ決まっていません。令和8年8月5日に閣議決定された基本方針では、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化していく方向で検討するとされており、役割分担についての協議はいまも続いています。この記事では、内閣官房の資料をもとに、給付を届ける体制がどこまで決まっているのか確認していきましょう。 給付付き税額控除、9月に大綱を決定へ。「住民税非課税なら全員」ではない?対象外に挙げられた2種類の人とは 給付付き税額控除は、住民税が非課税の世帯なら全員が現金給付を受けられる。そう受け取っている方もいます。ところが首相官邸が公表している会見の資料には、そうは書かれていません。着目されているのは世帯の課税状況ではなく、働いている人の所得です。制度の詳細設計は今月、9月の大綱で固まる予定です。令和8年7月30日の会見で示された内容をもとに、給付の対象と対象外になる人を確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #給付付き税額控除 #消費税 #所得税