60代になっても会社員として働き続ける人は珍しくありません。
しかし65歳の誕生日を境に、給与から引かれる「介護保険料」の集め方が変わることは、意外と知られていません。
会社の健康保険に加入したまま働き続けていても、この変化からは逃れられません。
「給与明細の見え方が変わった」「二重に払っているのでは」と戸惑う人もいるようです。
本記事では、会社員のまま65歳を迎えた人の介護保険料が、具体的にどう変わるのかを解説します。
1. 65歳を境に、介護保険料の「徴収主体」が切り替わる
まず押さえておきたいのは、介護保険料の仕組みそのものが、64歳までと65歳以降でまったく別物になるという点です。
1.1 64歳までは健康保険料と一体、会社と折半して納める
40歳から64歳までの人は、介護保険の「第2号被保険者」にあたります。
この期間の介護保険料は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)が、健康保険料とあわせて給与から天引きします。
保険料は会社と従業員で折半するため、実際に負担するのは算定額の半分です。
令和8年度の協会けんぽの介護保険料率は1.62%(全国一律)で、標準報酬月額にこの料率を掛けて算定されます。
1.2 65歳からは市区町村が個別に徴収する「第1号被保険者」に
65歳になると、介護保険の区分は「第1号被保険者」に切り替わります。
このタイミングで、介護保険料の徴収主体が、それまでの健康保険から、お住まいの市区町村に変わります。
保険料の決まり方も、給与に応じた定率制から、前年の所得等に応じて市区町村が算定する所得段階別の定額制に変わります。
会社員のまま65歳を迎えても、介護保険料の集め方が変わる1/2

LIMO編集部作成
2. 会社員のまま65歳を迎えても、給与天引きの中身は変わる
徴収主体が変わることで、給与明細の見え方にも変化が生じます。
2.1 給与明細の健康保険料に、介護保険料は含まれなくなる
65歳以降も会社の健康保険にはそのまま加入し続けるため、健康保険料は引き続き給与から天引きされます。
しかし、そこに含まれていた介護保険料の分は、65歳到達後は原則として給与天引きの対象から外れます。
そのため、給与明細上の健康保険料(天引き額)は、額面としてはやや下がって見えることがあります。
2.2 「二重に払っているのでは」と感じやすい理由
65歳になった月の前後は、事務手続きのタイミングによって、前月分までの第2号被保険者としての介護保険料が、翌月の給与でまとめて天引きされることがあります。
この場合、一時的に「65歳を過ぎても給与から介護保険料が引かれている」ように見えることがありますが、これは64歳までの分の精算であり、二重に負担しているわけではありません。
給与明細の内訳に疑問を感じたときは、勤務先の給与担当や健康保険組合に確認すると安心です。