2. 「専業主婦だけが優遇されている!」と言いたい
実際、第3号被保険者である専業主婦が国民年金保険を負担しなくてもよいと聞いて、「優遇されすぎ」と感じる方はいるのではないでしょうか。
実際、第3号被保険者の期間は、国民年金保険料を支払ったという扱いになります。第3号被保険者の期間は、すべて支払ったとカウントされ、将来もらえる老齢基礎年金に反映されます。
一方、仕事を持つ女性は、一生懸命働き、自分の稼ぎで保険料を納めています。もし、失業などで国民年金保険料が支払えないときは免除手続きをします。
しかし、その場合、保険料は免除されたとしても、その分将来の老齢基礎年金額は減額されてしまいます。
満額受け取るには、免除してもらった期間の保険料を納める必要があります。そう考えると、「やっぱり、専業主婦だけが優遇されてる!」と言いたくなるかもしれません。