3. 第3号被保険者になるためにはどんな条件が必要なの?
国民年金保険料を負担することなく、支払ったことになる第3号被保険者。該当するのは、働いていない専業主婦だけでなく、パート・アルバイトなど仕事を持つ専業主婦も含まれます。第2号被保険者に扶養されているという条件には、年収と壁が絡んでいます。
3.1 「扶養されている配偶者」に該当する専業主婦の年収
扶養される配偶者には、いろんな段階があり、そこには「年収103万円・106万円・130万円・150万円の壁」があります。しかし、社会保険に関する壁というのは、106万円の壁と130万円壁の2つです。
まず、106万円の壁について。一定規模の従業員数がいる事業所に働く専業主婦は、年収106万円を超えると、健康保険・厚生年金などの社会保険に加入することになるというものです。
そして、130万円の壁とは、年収が130万円を超えたら、すべて社会保険に加入することになります。
106万円の壁に該当する事業所規模というのは、2022年(令和4年)10月からは、従業員の数が常時101人以上の事業所が対象になり、2024年(令和6年)10月には、従業員数が51人以上の事業所というように対象範囲が拡大しています。
今まで年収130万円まで働き、夫の扶養配偶者ということで、社会保険料など一切負担していなかった第3号被保険者だったかもしれません。しかし、社会保険適用拡大により、年収を106万円まで大幅に下げなければ、維持できなくなりました。
そういう現状を考えると、専業主婦は優遇されているというよりは、岐路に立たされているといえるのではないでしょうか。