毎年5月~6月頃に「住民税決定通知書(特別徴収税額決定通知書)」が届きます。
この住民税、老後に受けとる公的年金からも天引きされるのをご存じでしょうか。所得税や保険料も引かれます。
「言われてみれば納得」かもしれませんが、「意外と見落としがち」なことなのです。
老後の収入の柱となる公的年金。税金や社会保険料が引かれることで想定より手取りが少なく計画が狂ってしまう可能性もあります。
老後の年金から、どういうものが引かれるのか、確認しておきましょう。記事後半では、現シニア世代の年金受給額データも紹介しますので参考にご覧ください。
1. 意外と見落としがち?!【老後の年金】厚生年金・国民年金から引かれる4つのお金
前述のとおり、老後に受給する年金からも税金や保険料が引かれます。
具体的に何が引かれるのかを見ていきましょう。
1.1 【老後の年金】引かれるお金:介護保険料
40歳から64歳までの介護保険料は、健康保険料に含まれる形で支払っていますが、65歳になると介護保険料は個別に納める必要があります。
年金の年間受給額が18万円以上の人は、介護保険料が年金から自動的に天引き(特別徴収)されます。
介護保険料の支払いは生涯続き、たとえ介護サービスを利用するようになっても免除されることはありません。
なお、年金受給額が18万円未満の人や、年金を繰上げ受給している場合は、納付書や口座振替による「普通徴収」での支払いとなります。
1.2 【老後の年金】引かれるお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
年金生活に入ると、国民健康保険料や後期高齢者医療制度(75歳以上が対象)の保険料も、年金から自動的に差し引かれるのが一般的です。
ただし、介護保険料の特別徴収など一定の条件に該当する場合、これらの保険料は年金からではなく、自分で納付する「普通徴収」になることもあります。
1.3 【老後の年金】引かれるお金:個人住民税と森林環境税
前年の所得額に応じて課税される「個人住民税」も、年金の金額によっては年金から差し引かれることがあります。
ただし、一定以下の所得である場合や、障害年金・遺族年金を受給している場合には、住民税は課税されません。
また、2024年度から「森林環境税」が新設され、2024年10月より、住民税と合わせて年金から自動的に徴収されることになります。
1.4 【老後の年金】引かれるお金:所得税および復興特別所得税
年金の受給額が一定の基準を超えると、「所得税」が課されます。
公的年金は雑所得として扱われ、課税基準は年齢によって異なります。
65歳未満では年金年額108万円を超えると、65歳以上では158万円を超えると課税対象になります。
加えて、現在も「復興特別所得税」があわせて課されており、所得税と合わせて年金から引かれる形となっています。
一方で、障害年金や遺族年金は非課税扱いとなり、これらには所得税はかかりません。
このように、老後に受けとる年金からも税金や保険料が引かれます。近年は、保険料の負担が増加傾向にあることにも留意しておきましょう。
さて、現シニア世代の方々は、いま、年金を月額いくらくらい受け取っているのか。次章で受給額データを見ていきましょう。