1. 専業主婦が該当する第3号被保険者の始まりは1986年から

日本の公的年金制度は、国民すべてが加入する国民皆年金です。そのため、日本に住んでいれば、原則20歳以上になれば第1号~3号被保険者のどれかになり国民年金保険料を納めることになります。

それぞれの被保険者に該当する人を確認しておきましょう。

  • 第1号被保険者……自営業、学生など
  • 第2号被保険者……会社や役所に勤める厚生年金加入者
  • 第3号被保険者……第2号被保険者に扶養される配偶者(専業主婦または夫)

第3号被保険者は、1986年(昭和61年)の年金改正から始まった制度で、第3号被保険者である専業主婦は、保険料の負担をすることなく、将来、年金を受け取れるようになりました。

専業主婦の保険料は、第2号被保険者と、その会社などで負担しています。

第3号被保険者になる手続きは、配偶者である第2号被保険者の勤務する会社が行うことになっています。